障害年金の初診日を認定する場合の取り扱い変更について

年金の請求には様々な要件が必要です。初診日もその1つです。これまでカルテ保存義務である「5年」以上前の受診など、「初診日が確定できない」理由により、年金不支給となったケースは多いです。公的年金とは言え保険制度ですから、加入者みんなで障害による所得損失リスクを背負うことが目的です。そのため、初診日以前の保険料納付歴などの審査も必要なのですが初診日が確定しないとできません。

ただ、障害になった方に証明責任を全て負わせている現行制度は、冒頭にあるように初診日から何年も経ってから障害状態が悪化した方には不利な事が多いようです。今回の改正は、様々な事情で医療機関等からの初診証明が取れない方の救済となります。私は、これを広めてゆきます。

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H27.10.1障害年金初診日認定方法の改正点