高次機能障害と失語症について

平成27年6月1日に改正された認定基準の例示には表記の「高次機能障害と失語症」という2つの障害の併合認定のことも記載されています。一般に私たちが「失語症」と聞いてイメージする人物像は「話すことのできない人(話す機能を失った人)」ではないでしょうか?

障害年金において失語症は、「話すこと」だけでなく「聞いて理解すること」も「言語の障害」認定と明示されていますので、高次脳機能障害でよく見られる運動性失語についても認定の対象となります。

複数の障害を合わせて認定する併合は、併合認定表に基づいて判断されますので、認定対象の障害の種類が増えたからといっても必ず重たく判断されると決まっているわけではありません。むしろ変わらない場合も多いくらいです。また、審査の請求書を提出するタイミングも一定のルールがありますので該当するかもしれない方はお近くの専門家へご相談ください。

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H270601改正