大阪地裁での初判断。これまで要件のなかった妻に対し、「54歳以下支給対象外」という要件があった夫・・・・この男女差は法の下の平等を定めた憲法14条に反する(違憲)と判断されました。これからは妻亡き夫も遺族補償年金がもらえるようになるかもしれません。男女平等の風潮の中、社会変化を重要視したようです。
来年には国民年金法で、これまで夫にはなかった遺族基礎年金の受給権も与えられる予定です。
年金制度も社会と同様に大きく変わろうとしているのかもしれません。
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