年金制度改正法が成立しました

5/29成立の改正内容は、
①被用者保険の適用拡大
②在職老齢年金制度の見直し、特に在職定時改定の導入
③受給開始時期の選択肢の拡大(繰り上げ下げ)
④確定拠出年金の加入可能要件の見直し
等がトピックスです。特に①では令和4年10月に100人超規模、令和6年10月に50人超規模で、「週に20時間以上などの条件を満たす」方々の多くが扶養でなく健康保険・厚生年金に強制加入することになります。(これまでは事業所の任意)
当然、従業員にも事業所にも新たな保険料負担となりますが、持続可能な老齢年金制度構築のためには仕方ないかもしれません。
社労士としては、時間を減らしても扶養内で働きたいかどうかなど職員へのヒアリングの重要性や、今後の採用計画にも大きな影響を与えるものと注視しています。
詳しくは、こちらを

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00006.html