大企業の場合は既に「月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率を50%以上にする」ことが定められていますが、これまでは中小企業に対しては猶予措置が取られていました。
この猶予措置が撤廃され、中小企業であっても50%以上の割増賃金率が適用されるようになります。
ここで大切なことは時間外手当の有無というより労働者への過重労働削減や、余暇や家族サービスのための時間の確保等の重要性について「労使双方」が共有することです。
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