失業等給付の給付制限が3か月から2か月へ変わります

失業等給付の給付制限が3か月から2か月へ変わります。5年内での回数制限はあるものの、自己都合退職したときは3か月給付制限があったのを2か月に短縮するように変わりました。(令和2年10月1日より)