初診時の医療機関の証明を得ることが難しい場合における障害年金の初診日証明書類について

障害基礎年金、障害厚生年金の請求時に、請求傷病に関わる症状で初めて医療機関を受診した日を初診日と言います。

実際に障害が重症化し、いざ年金を請求しようとした時には、当時の病院がなくなっていたり、カルテの保存期限が到来して廃棄されていることもあります。

「そんな場合は、こうした書類を揃えてください。」というチラシができたようですのでご案内させていただきます。

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初診日証明